家づくりの保証や検査に関して
まずは、こちらをご覧ください。
最長60年保証と書かれているのですが、大手のハウスメーカーでも60年とは言わないまでも20年や30年と多いのですが、最長という表現であり、下の小さな文字で書かれている内容が重要でよく見れば、10年後の有償メンテを条件とされていますので、つまり〝有償〟という事は保証=無償ではないという事をしっかりと認識されたほうがいいです。
ここで重要なポイントが、その有償メンテ時の費用が適正であるのか否かは別問題で、極論すれば、その会社でのメンテのための費用が100万と提案されて、例え、他社で見積をすると50万以下であっても、依頼しなければ保証期間は終わるという意味ですので、弊社への相談では、最近大手ハウスメーカーの10年越えのメンテのご相談が多くなってきています。
ちなみに冒頭のこの60年保証の会社は、住宅雑誌へ掲載後にすぐに倒産されましたので、60年保証どころか、掲載時に建てた方は、1年も保証できなかったわけですが、これを踏まえて、このページを偶然に見つけて読まれているあなたが、建築条件付きを含めた分譲や建売、今商談をしているリフォーム会社や建築家、企画住宅として商品を売るハウスメーカーなどに対して、これらの保証の事を素朴に尋ねてみると・・・
・〇〇年保証付だから大丈夫!?
・信頼できる大工がするから保証はいらない!?
・社内検査体制がしっかりしている!?
・第3社の立場で監理していますから・・・!?
とプロたちから言われるようですが、はたしてこれから家づくりをお考えのあなたは、これらを聞いて素直に安心することができるのでしょうか?
もし、この時代であるにも拘らずこのような回答しかできないその窓口の担当者や会社であるならば、評価を落とすなり、その会社を選択する事をもう一度考え直した方がいいといえ、例えば、これらの回答に対して、あなたのご家族が言える事は・・・
・あなたの会社がそもそも大丈夫?
・その大工さん何が根拠で信頼できると言える?
・身内で検査して意味があるの?
・監理しても保証はどうなるの?
あなたのご家族にとって家づくりの経緯で、最も楽しくない内容かもしれませんが、ご家族の健康と同じように保証についてもしっかり考えていただきたいものですが、これらはひと昔前のハナシ。
ハウスネットでは、この紹介システムを始めた頃は、まだ任意だった瑕疵保証について義務化させるべき!と言い続けてきましたが、既にご存知のように皆さんが安心して住宅購入ができるように「特定住宅瑕疵担保責任履行確保法」が2009年10月から全面施工され義務化となりましたので、これから家づくりをされる消費者にとっては、これらの保証に関して昔とは違って、安心できる環境となっています。
しかしながら、以前に話題になったように静岡の大手住宅会社でもありましたが、今だに工事費用を全額お支払いを済ませた結果、完成しないまま工事期間中に倒産して、家もできない、お金も返ってこないという問題があったりするようです。
また、工事費用の支払方法も問題であり、上棟時までには、確認申請作業も終わり、基礎や構造材が既に発注され納品されていますので、それらの費用のお支払いをすることは、誰しもご理解できるかと思いますが、まだ費用が何も発生していないはずの契約時に『全額を振り込んでいただくと無償で〇〇をサービスで付ける!』などの言葉で誘導して、皆さんの大切な家づくりの資金を早く回収しようとする会社は、かなり危険であると考えた方がよろしいです。この理由は、いくつか考えることができますが、ひとつは運転資金が厳しいので、できるだけ早くお金を回収しようとする傾向があり、これが最も建て主にすれば危険なことと言えます。
もうひとつの理由として、まだ未確定な部分が多いまま契約した結果、様々な内容を決めていくと最初の話と違って、依頼者であるあなたが『話が違うのでキャンセルをしたい!』と申し出ると既に支払ってしまった“契約手付金”の性質をもった契約金や着手金などを放棄する必要があると書かれた契約内容などになっているのも多かったりしますのでご注意くださいませ。
もちろん、おそらくあの小さい字で書かれていた契約条項のどこかに書かれているかと思いますが、契約した後の対応が悪く感じたり、話が違うと感じたあなたからすれば、理不尽な事なのですが、プロにすれば、家づくりをしても、しなくなっても、しっかりと利益が残るような都合のいい契約書になっていることがよくありますが、いずれにしてもはっきりと言えることは、契約〜着工〜上棟までの途中段階までに高額な費用を請求する会社は、資金繰りが大変か契約後の対応に自信がないかのどちらかと言えますので、あなたにとって何のメリットもありません。
そこで! ここでは、皆さんがこれらの問題を防ぐ方法をお教えします。
まずは、プランニングから見積作成を経て家づくりを進めてきた結果、契約となる時に初めてそれらの支払条件やその他の詳細を知るのではなく、商談を始める前でもいいので契約書や諸条件などを先に確認しておいて、もし依頼する側である皆さんにとって、不利な条件である場合は、見直しをしない限り進めないか、依頼先の候補としてランクを下げるようにすればよろしいかと思います。
ただ、プランや価格に関して見ておきたいのであれば、それらのあとで契約前にしっかりと確認してもよろしいかと思います。
また、マスコミやプロなどからは、この対策として“完成保証”を薦めている方もおられるようですが、プロ側がそのための費用を負担するのであれば理解はできるのですが、そのほとんどが消費者負担となりそのための費用も発生して負担させられるような家づくりを進めることは、本末転倒であり、何も回避されていないし、資金繰りが大変であったり、そもそも工事中の倒産を恐れなければならないような会社との家づくりは、もう一度考え直した方がよろしいのではないでしょうか?とお伝えしたいです。
家づくりをするプロたちは、とかく自分たちに都合のいい方法を推奨するものであり、ご自分で依頼先を選定して家づくりを進める時は、くれぐれもこれらの事を肝に銘じて取り組んでほしいと願っております。
新築・建替えをお考えの皆さまへ
住宅の保険をご存知ですか?
住宅瑕疵担保責任保険法人は、住宅の瑕疵に関する保険の引き受けを行うために特別に国土交通大臣から指定を受けた法人となっています。
全国あらゆる地域で新築住宅の保険加入を引き受け、皆さまの夢のマイホームの安心をお手伝いしています。
◆住宅瑕疵担保責任保険法人(国土交通大臣指定)※保険加入の申込みは、事業者が行います。50音順
・株式会社住宅あんしん保証・財団法人住宅保証機構・株式会社日本住宅保証検査機構・株式会社ハウスジーメン・ハウスプラス住宅保証株式会社
住宅瑕疵担保履行法とは?
新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の保証などが確実に行われるよう、保険加入または保証金の供託をを義務付ける法律です。2009年10月1日以降に引き渡される新築住宅が適用対象です。万が一、事業者が倒産した場合でも、保証費用の支払いが受けられます。また保険が付された住宅は、紛争処理制度が利用できます。
専門の紛争処理制度とは・・・
全国各地の弁護士会に設置されている指定住宅紛争処理機関で、あっせん、調停、仲裁を行い、紛争の迅速かつ適正な解決を図るものです。その紛争とは例えば、住宅に不具合にあった…や工事内容が約束と違うなどなど。
何ができるの?
・住宅購入者 住宅事業者のどちらからでも
・1万円の申請手数料だけで
・専門の弁護士・建築士による迅速な紛争処理が受けられます
購入前に確認しましょう!!
2009年10月1日以降に引渡し予定の新築住宅を購入される予定の方は、以下の点を相手業者にに確認しておきましょう。
瑕疵担保保険か、保証金供託のどちらが予定されていますか?
保険の場合には、国土交通大臣指定の保険法人の保険ですか?
保険の内容(保険金の支払限度額など)はどのようなものですか?
詳しくはこちらでも・・・
ハウスネットでは、家づくりも大切ですが、家は建ててからがお付き合いの始まりであると考えておりますが、中古住宅を購入された方や分譲会社や新築リフォーム工事をした会社が連絡をしてもメンテナンスに来てくれなかったり、何らかの理由でご縁がなくなったりしている方から多くご相談がありますので、地域限定ではありますが、本格的な点検の前の点検のような無料点検サービスをはじめておりますので、こちらのページをご覧くださいませ。