道路について
皆さんが、日常生活であたりまえのように使っている道路でも、ほとんど使われていない道路でも、調べてみると建築基準法的には道路であったり、そうでなかったりします。
特に中古住宅を購入する際に今建物が建っているからといって、その前の道路がこの〝建築基準法の道路〟でない場合は、建て替えができない事などもあったりしますのでご注意ください。
また建て替えを考えようとした際に通路と思っていた部分が、実はその道路とみなされるので中心後退をしなければならなくなり、今の家よりセットバック(控える)しなければいけない事などもあったりします。
皆さんが何の違和感なく日常生活をしていても、道路であって道路でない、道路でないと思っていたら、道路である。。。ややこしいですよね。
このページでは、法規的でこむずかしくて細かい事を言うつもりはありません。それらは、他の方のホームページなどをご参考にしてください。しかしながら、建築基準法43条(敷地などと道路との関係)では、〝建築物の敷地は、道路に2m以上接していなければいならない〟と定められていますが、これって道路の幅ではありません!接するという事は、敷地が道路と接する部分という意味ですので、しっかりとご理解してください。
つまり、時々安く感じる土地などの中にいわゆる旗竿地(※この言葉で検索してください)といわれる土地を見た事があるかと思いますが、この入口が狭くて奥に土地があるタイプですので、これらの土地を購入する際にはお気を付けください。
さらに建築基準法上でいう道路とは、同法42条(道路の定義)で次のように定められています
1.道路法の道路:国道、県道、市町村道
2.都市計画法、土地区画整理法で築造した道路
3.建築基準法が施工された時に現存する道路
4.道路法、都市計画法などで2年以内に執行予定の計画道路
5.特定行政庁からその位置の指定を受けた道路(位置指定道路)
6.42条2項道路と呼ばれている幅員4m未満の道路
(道路中心線から、2m後退した線が道路境界線)
あとよく住宅業界人が口にする〝ただし書き道路〟というのも存在しますが、これは建築基準法43条1項の条文に〝建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない(これです!→)ただし、建築物の周囲に広い空地があり、その他これと同様に状況にある場合で安全上支障がない時はこの限りではない〟とあります。
これらのことからも、大阪市内のミニ開発(建て売り)でよくある袋小路のケースや土地や中古住宅を買う場合や建て替えであっても、勝手な思い込みはしないで、まずは、今の敷地の条件をしっかり調査するという基本の事はするように致しましょう。
わからない事や不安であれば、建て主のお立場であれば、今では市役所の道路課に行けば、親切に教えてくれますので住民であれば、大いに利用すればよろしいかと思います。